ご存知でしょうか
「賃金の支払の確保等に関する法律」にもとづき、労働契約・就業規則等で労働者に退職金を支払うことを明らかにしている事業主は、退職金支払のための保全措置を講ずるよう努めなければならないこととされておりますが、この特定退職金共済制度に加入した事業主については、その義務づけが免除されます。
◆制度の特色◆
◇退職金制度の確立
従業員のための退職金を計画的に準備できます。
また、商工会議所を通じて、大企業なみの退職金制度が容易に確立でき、求人対策・従業員の意欲向上、定着化に役立ちます。
◇税法上の特色◇
この制度は、所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として国の承認を得ています。
事業主が負担する掛金は、1人月額30,000円まで損金または必要経費に算入でき、従業員の給与所得にもなりません。(法人税法施行令第135条、所得税法施行令第64条)
◆制度の内容◆
◇掛 金
・加入口数:1口2,000円で、従業員1人について15口までご加入いただけます。
・掛金の負担:全額事業主負担です。
掛金として払込まれた金額は、事業主に返還しません。
・口数の増加:お申し出により、15口を限度として加入口数を増加させることができます。
◇給 付 金
この制度の給付金は、次のとおりです。(重複しては支払われません。)
・退職一時金・・・・被共済者(加入従業員)が退職したとき。
・遺族一時金・・・・被共済者(加入従業員)が死亡したとき。
・年 金・・・・加入期間10年以上の退職者が希望するとき。
なお、年金の受給中に死亡されたときには、その遺族に対して残余期間分の年金に代え、
未支払年金の年金現価相当額を一時金でお支払いします。
◇給付金の受取人
この制度の給付金の受取人は、被共済者(加入従業員)です。
なお、ご本人が死亡のときには、労働基準法施行規則第42条から第45条に定める遺族補償の順位によります。
◇解約手当金
途中で共済契約を解除された場合でも、解約手当金はその被共済者(加入従業員)にお支払いします。
なお、解約の場合は、被共済者(加入従業員)全員の同意が必要です。
<参 考> 給付金の税法上の取扱い
・退職一時金・・・・退職所得となります。ただし、解約された場合の給付金は、一時所得となります。
(所得税法第31条、同法施行令第72条・第76条・第183条)
・遺族一時金・・・・死亡退職金とみなされ相続税の対象となりますが、法定相続人数×500万円までの範囲内は非課税です。(相続税法第3条・第12条、同法施行令第1条の2)
・年 金・・・・雑所得となりますが、公的年金等控除の適用が受けられます。
(所得税法第35条、同法施行令第82条の2)
※記載の税務取扱は、平成24年2月現在の税制に基づくものです。
今後、税務の取扱が変わる場合もあり、将来を保証するものではありません。
◆給付金額◆
◇退職一時金の額
基本退職一時金の額と加算給付額との合計額が、お受け取りになる退職一時金の額となります。
<基本退職一時金>
掛金月額と加入期間(掛金納付月数)に応じて、あらかじめ商工会議所特定退職金共済制度規約に金額が定められています。
<加算給付>
毎年の運用実績に応じて、毎年7月1日に基本退職一時金に加算される金額です。
◇遺族一時金の額
死亡時の退職一時金の額に、掛金1口について20,000円を加算した金額です。
◇年金月額
退職時の退職一時金額を原資として計算した金額を、年4回(3・6・9・12月)、3カ月分をとりまとめて10年間にわたってお支払いします。
ただし、年金月額が20,000円未満の場合は一時金でお支払いします。
【基本退職一時金額、遺族一時金額および年金月額表】
(掛金月額1口2,000円について)
(注)
1.年の途中で退職されたときの基本退職一時金額は、月単位で計算された額が支払われます。
2.基本退職一時金額は平成23年7月1日改訂実施商工会議所特定退職金共済制度規約に基づく金額ですが、
経済変動や委託保険会社および委託割合の変更等により将来変更されることがあります。
3.遺族一時金金額および年金月額は基本退職一時金額を基準に計算しており、加算給付額は含まれておりません。
◆制度のお取扱い◆
◇契約できる事業主 −共済契約者−
商工会議所の地区内にある事業主(事業所)であれば、だれでも従業員を加入させることができます。
◇加入するときは −任意包括加入−
この制度に加入するかしないかは事業主の任意ですが、加入する場合には、全従業員を加入させるようにしなければなりません。(ただし、14歳7カ月から65歳6カ月までの方)
満70歳まで継続できます。
また、従業員の「加入同意」が必要となります。
個人事業主もしくは個人事業主と生計を一にする親族、法人企業の役員(使用人兼務役員は除く)はこの制度に加入できません。なお、次のような人は加入させなくてもさしつかえありません。
1.期間を定めて雇われている人
2.季節的な仕事のために雇われている人
3.試用期間中の人
4.非常勤の人
5.パートタイマーのように労働時間の特に短い人
6.休職中の人
◇加入手続と掛金のお払込み方法
事業主が、対象となる従業員を被共済者として、所定の加入申込書により、毎月15日までに商工会議所にお申し込みください。掛金は、取扱金融機関の口座から毎月22日に自動的に振替えさせていただきます。(2カ月連続して口座振替ができなかった場合、脱退としてお取扱いします。)
◇効力発生日
毎月15日までにお申込みの場合・・・・・・・・・・翌々月1日
毎月16日以降月末までにお申込みの場合・・・・・・翌々々月1日
◇被共済者証の発行
被共済者に対しては「特定退職金共済制度被共済者証」を発行します。
◇給付金の請求
被共済者が退職、死亡あるいは年金の支給を受けようとするときは、商工会議所に備え付けの書類によって請求をお願いします。
<お問い合わせ先>
芦別商工会議所
〒075−0031 芦別市南1条東1丁目10の6
TEL 22−3444
FAX 22−2345
<掛金取扱金融機関> 市内各金融機関
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