労働保険事務組合制度とは
労働保険事務組合制度とは、雇用保険や労災保険の加入手続、保険料の申告、納付に関する手続、雇用保険の被保険者に関する手続等を事業主に代わって行うことで事業主の事務処理面の負担を軽減するとともに、労働者と一緒に働いている中小事業主及び家族従事者も労災保険に加入できるメリットのある制度です。商工会議所では国の許可を受け、会員サービスの一環として事務組合を運営しています。
委託できる事業主
常時使用する労働者が
- 金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下
- 卸売の事業・サービス業にあっては100人以下
- その他の事業にあっては300人以下
の事業主
委託できる事務の範囲
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
- 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
- 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
- その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。
事務処理委託のメリット
- 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
- 労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます。
- 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます
- 詳しくは、最寄の都道府県労働局・労働基準監督署・公共職業安定所にお尋ねください。