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中小企業倒産防止共済

中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)とは

中小企業倒産防止共済とは、取引先企業の倒産の影響によって、中小企業者の方が連鎖倒産したり、著しい経営難に陥るなどの事態を防止するための共済制度で、中小企業者の方々の経営を安定することを目的としています。

①制度

取引先企業の倒産に遭遇し、売掛金債権等の回収が困難になった場合に、共済加入者に対し、3,200万円を限度とし、積み立てた掛金の10倍に相当する額の範囲内で、被害額相当の共済金を無利子(但し、共済金貸付額の10分の1に相当する掛金の権利が消滅)・無担保・無保証人・償還期間5年で貸し付ける制度です。

②加入者の資格

中小企業基本法に基づく中小企業者(下記参照)、及び特別の法律によって設立された中小企業団体
(企業組合、協業組合等)であって、引き続き1年以上事業を行っている方です。

業種資本金の額または出資の総額常時使用する従業員数
製造業、建設業、運輸業その他の業種3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
小売業5,000万円以下50人以下
ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。)3億円以下900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業3億円以下300人以下
卸売業5,000万円以下200人以下

③掛金

掛金月額は5千円から20万円までの5千円刻みで16種類の中から共済契約者が選択し、毎月掛金として納付します。共済契約者が積み立てることができる掛金の合計額は、320万円が限度です。
掛金については、税法上、損金算入(法人)または必要経費扱い(個人)の特典があります。

④共済事由

共済契約者の取引先企業に「倒産」が生じ、これに伴い売掛金債権、前渡金返還請求権の回収困難が生じた場合です。「倒産」とは、次のいずれかの事態が発生することをいい、いわゆる「夜逃げ」は該当しません。
破産、和議開始、更正手続開始、整理開始、または特別清算開始の申立てがされること
手形交換所に参加する金融機関によって取引停止処分を受けること

⑤共済金の貸付額

共済金の貸付額は、次の(1)(2)のいずれか少ない金額となります。
(1)掛金総額の10倍に相当する額(最高8,000万円)
(2)回収困難となった売掛金債権等の額

⑥共済金の貸付条件

共済金の貸付けの条件は、無担保、無保証人、無利子(ただし、貸付時に貸付額の10分の1に相当する額が掛金総額から控除されます。)となっています。